インタビュー案件では、規定時間内のインタビュー実施を前提としており、エキスパートに事前準備や資料作成を依頼することはできません。
手作業が発生するような「成果物の納品依頼」や「直接の業務委託のご依頼」は、インタビュー案件ではなく業務委託案件として作成のうえ、エキスパートにご依頼ください。
なお、仮にインタビュー実施にともないエキスパートが厚意で資料等を作成し依頼企業に共有した場合、当該資料等の著作権はビザスクdirect利用約款 第36条2項に従い依頼企業に帰属することとなりますので、予めご了承ください。