【インボイス】知見提供取引における消費税 2025年11月06日 11:45 更新 依頼企業・エキスパートがともに日本の居住者である場合は、通常、知見提供取引は課税対象の取引とされております。エキスパートが日本国外居住者(非居住者)である場合は、不課税取引(国外取引)または特定課税仕入れ(リバースチャージ方式)となり、消費税の取り扱いが異なります。不課税取引または特定課税仕入れ(リバースチャージ方式)の対象となる取引かどうかは、事前相談画面等でご確認いただくことができます。