求人情報の内容は正確かつ最新の内容を保たなければなりません。
求人情報に変更が生じた際は、速やかにビザスクサポートまでご連絡ください。
業務委託・社員案件の修正はビザスクサポートが行いますが、募集当初に明示した募集情報・労働条件は依頼企業が責任を持って保存してください。
すでにやり取りをされているエキスパートがいる場合、変更内容はご自身で直接お伝えください。
求人票の停止や終了が発生した場合も、速やかに該当のエキスパートにお伝えください。
◾️変更明示が必要なケース
① 「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
例)当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
② 「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例)当初:基本給25万円~30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
③ 「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月
④ 「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
例)当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月
◾️変更明示においての注意事項
- 変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であることから、変更を行うことは不適切です。
- また、原則として、内定までに、学校卒業見込者等に対しては職業安定法に基づく労働条件明示を書面により行わなければなりません。
- 変更明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切だった場合(虚偽の内容や、明示が不十分な場合)は、行政による指導監督(行政指導や改善命令、勧告、企業名公表)や罰則等の対象となる場合があります。
- 変更明示が行われたとしても、当初の明示が不適切であった場合には、行政指導や罰則等の対象となることには変わりありません。
参考:厚生労働省「 変更明示の方法等について」