法律上、求人に年齢制限を設けることはできません。
例外的に年齢制限を行う場合は、例外事由に該当する必要があります。
◾️年齢制限の禁止に関する例外事由
- 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
- 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
- 60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
参考:厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」